2022-08-23 物権と債権その② 物権には支配権があって、債権には無いんですね。 これはしっかり把握しておかないと混乱の元ですわね。 相続の部分は傍系がまだイメージしきれてないですかね。 直系、尊属、卑属は大丈夫。 遺贈は遺言書のパワーが強いけれど、それだと残された者の生活保障ができない場合があるから、遺留分という制度があるんですね。 まだまだオモロイドの勢いが止まらない。この調子で頑張ります。 ようやく民法を学ぶ前の基礎知識が終わりました。 ここからが本番ですわね。